2014年6月27日金曜日

DVに伴う児童虐待(心理的虐待)

広島県警メール

 子どもの目の前で行われる、配偶者に対する暴力(DV)は、子どもが暴力に巻き込まれるばかりでなく、暴力を目撃することで心身に悪影響を及ぼすことがあります。
 児童虐待防止法では、子どもの面前で行われるDVを、子どもへの『心理的虐待』であると明記しています。

★★DVが子どもに与える影響★★
 ○ 多大なストレスを受け、問題行動、情緒不安定など様々な症状が発  現する
 ○ 感情表現や問題解決の手段として、暴力を用いるようになる(暴力  の世代間連鎖)
 ○ 精神的に不安定な状況が続き、不登校、家出、非行などによる将来  への悪影響が生じる

 警察では、児童相談所などの関係機関と連携し、児童虐待や、その原因となるDV事案への対応に取り組んでいます。
 もし、児童虐待だと疑われる事案を認知したら、下記の連絡先まで通報して下さい。匿名でも構いません。

 ● 児童相談所全国共通ダイヤル
    0570-064-000(24時間対応)
 ● 広島県東部子ども家庭センター
    084-951-2340
 ● 尾道警察署
    0848-22-0110(緊急の場合は、110番通報)

尾道警察署
 0848-22-0110

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